社会福祉協議会とは
社会福祉協議会は、社会福祉法に基づく社会福祉法人の1つで、市町村、都道府県及び中央(全国社会福祉協議会)の各段階に組織されています。
一定の地域社会において、誰もが安心して楽しく暮らせる「人にやさしい福祉のまちづくり」を進めるために、地域のみなさんやボランティア・福祉・保健等の関係者、行政機関の協力を得ながら共に考え実行していく民間の社会福祉団体です。
民間組織としての「自主性」と広く住民のみなさんや社会福祉関係者に支えられた「公共性」という2つの側面を併せもっています。
全国の市町村の全てにある社会福祉協議会は、「民間の自主的な」福祉組織としては、わが国、最大のネットワークです。
(中央団体) 全国社会福祉協議会
(地方団体) 神奈川県社会福祉協議会 (各都道府県に設置)
(地 域) 愛川町社会福祉協議会 (各市町村に設置)
新「社会福祉協議会基本要項」平成4年4月(全社協)
1. |
住民ニーズ、福祉課題の明確化及び住民活動の推進 |
2. |
公私、社会福祉事業等の組織化、連絡調整 |
3. |
福祉活動、事業の企画及び実施 |
4. |
調査研究、開発 |
5. |
計画策定、提言、改善活動 |
6. |
広報、啓発 |
7. |
福祉活動、事業の支援 |
の7つの機能を持ち合わせた団体として活動に取り組んでいます。
社会福祉法での位置づけ (市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第109条
市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 |
社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 |
二 |
社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 |
三 |
社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 |
四 |
前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 |
2 |
地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行うものが参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 |
3 |
市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。 |
4 |
市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を超えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。 |
5 |
関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。 |
6 |
市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行うものから参加の申し出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 |




