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  愛川あんしんセンター Q&A 
  
 日常生活自立支援事業とはどんな制度なのですか。 
  
日常生活自立支援事業とは、あなたの暮らしの“あんしん”をお手伝いする制度です。銀行に行ってお金をおろしたいけど自信がなくて誰かに相談したい。福祉サービスを利用したいけど手続きがわからない。 
毎日の暮らしの中には、いろいろな不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんあります。日常生活自立支援事業では、このような場合に福祉サービスの利用手続きや金銭管理のお手伝いをしてあなたが生き生きと安心して暮らせるよう支援をいたします。
  
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 日常生活自立支援事業で利用できるサービスについて教えてください。 
  
日常生活自立支援事業では、次のサービスを実施しています。
  
福祉サービス利用援助 
   福祉サービスに関する情報提供、また手続きなどを代行します。 
   具体的には、 
   ①福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き 
   ②福祉サービスの利用料を支払う手続き 
   ③福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き 
   ④日常生活に必要な事務に関する手続き 
   ⑤その他支援計画(日常生活プラン)に基づく利用援助
  
日常的金銭管理サービス 
   預貯金の出し入れや公共料金等の支払い手続きなどの代行をいたします。 
   具体的には、 
   ①年金及び福祉手当の受領に必要な手続き 
   ②医療費を支払う手続き 
   ③税金、社会保険料、公共料金、家賃等を支払う手続き 
   ④日常品等の代金を支払う手続き 
   ⑤以上の支払いに伴う預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続き 
   ⑥その他愛川町社協において必要性を認めた手続き
  
書類等預かりサービス 
   定期通帳や証書など大切な財産を金融機関の貸金庫に保管します。 
   お預かりできるもの 
   ①預金通帳、貯金通帳 
   ②年金証書、権利書 
   ③債権、手形、小切手等の有価証券 
   ④不動産登記済証(いわゆる権利証) 
   ⑤印鑑証明書、身分証明書、戸籍謄本その他の公的証明文書類 
   ⑥借用書(債権証書)、契約書そのほかの書面類 
   ⑦印章 
   ⑧印鑑証明カード 
   ⑨その他、愛川町社協において預かりの必要性を認めたもの
  
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 利用できる人は、どのような方ですか。 
  
自分ひとりで契約などの判断をすることが、不安な方やお金の管理に困っている方などが利用できます。 
例えば、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者の方などで判断能力が不十分な方が対象になります。なお、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていたり、認知症の診断を受けている方に限られるものではありません。 
ホームヘルプサービスや配食サービスといった福祉サービスの利用、その他日常生活上のさまざまな契約をするときに自分ひとりでは判断するのに不安がある、預貯金の出し入れや日常生活に必要な公共料金などの支払い方がわからないといったことでお困りの方は是非ご相談ください。
  
(注意) 
なお、日常生活自立支援事業は、ご本人にこのサービスを利用する意思があり、契約の内容がある程度理解できる方と社会福祉協議会が対等な立場で契約することが前提です。
  
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 判断能力の有無は、誰が判断するのですか。 
  
日常生活自立支援事業は、ご本人にこのサービスを利用する意思があり、契約の内容がある程度理解できる方と社会福祉協議会が対等な立場で契約することが前提です。 
そのため、判断能力が不十分であっても、日常生活自立支援事業についてある程度理解できる方でないと利用できません。 
本協議会では、このサービスを安心してご利用いただくために事務局内カンファレンスにより、利用者の判断能力の確認、利用者と社会福祉協議会の契約内容についての協議をしています。また、必要に応じて県社協に設置されている審査会での審査もしています。
  
障がいなどにより、ご本人に社会福祉協議会と契約できるだけの判断能力がなかったり、なくなった場合には、日常生活自立支援事業以外でご本人にふさわしい援助につないだり、「成年後見制度」の利用を支援します。
  
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 あんしんセンターの専門員は、何をするのですか。 
  
社会福祉協議会の専任職員が、専門員となって困りごとや悩みについて相談を受けます。そして、ご本人の希望をもとに適切な支援計画を作り、契約までサポートします。 
サービスの利用を始めてからも、支援計画を変えたい場合や心配な点があればいつでも相談に伺います。 
また、皆様の希望をもとに作った支援計画を実際に支援にあたる生活支援員に伝え適切な支援ができるよう生活支援員との調整を行います。
  
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 生活支援員は、何をするのですか。 
  
社会福祉協議会の嘱託職員が、生活支援員となり、契約内容に沿って定期的に訪問します。福祉サービスの利用手続きや預金の出し入れをサポートします。 
生活支援員には、専門的な知識や援助技術が必要なため研修を受講しているほか、利用者の日常生活に深くかかわりを持つこととなりますので、利用者の支援によって知りえた個人情報などは、絶対にほかに漏らすことはありません。(守秘義務の堅持)
  
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 どのようにしたらサービスが利用できるのですか。 
  
① まず、社会福祉協議会にご連絡ください。そこから手続きがスタートします。 
    電話 (285)2111   内線 3793
  
② 担当者が伺います。 
    専門的な知識を持った担当者(専門員)が自宅や施設、病院などを訪問し相談にのります。 
    相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。 
    お気軽にご相談ください。
  
③ お困りのことを一緒に考え支援計画を作ります。 
    困っていることや希望をお聞きして、どのようなお手伝いをどれくらいの頻度で行うかなどをご本人と一緒に考えます。その後、契約内容、支援計画を提示します。
  
④ 利用契約を結びます。 
   契約内容に間違いがなければ、ご利用者と社会福祉協議会が利用契約を結びます。
  
⑤ サービスが開始されます。 
   支援計画に沿って生活支援員がサービスを提供します。
  
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 病院や施設に入所していても利用できますか。 
  
施設や病院に入所、入院した場合でも利用できます。専門員や生活支援員が定期的に訪問して施設や病院での生活やサービス利用に関する情報提供や相談、助言、施設や病院などの利用料の支払いなどの支援を行います。
  
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 利用料はかかるのですか。 
  
相談は無料ですが、サービスは、所得税の区分によって有料となります。 
  
福祉サービス利用援助契約 
  
	
	
	| 区分※2 | 
	利用料 (1回)※1 | 
	書類等預かりサービス | 
	 
	
	| 生活保護受給者 | 
	支援計画内 | 
	  0円 | 
	年額 6,000円(月額 500円) | 
	 
	
	| 支援計画外 | 
	1,250円 | 
	 
	
	| 住民税非課税者 | 
	1,250円 | 
	 
	
	| 住民税課税者(所得280万円未満) | 
	1,560円 | 
	 
	
	| 住民税課税者(所得280万円以上) | 
	1,875円 | 
	 
	
	| 住民税課税者(所得340万円以上) | 
	2,500円 | 
	 
	 
  
※1 回数は、訪問活動を伴うものを数えるものとする。 
※2 利用区分の変更があった場合、変更が生じた月に遡るものとする。
  
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サービスに関するお問い合わせ 
愛川町社会福祉協議会 
愛川あんしんセンター(社会福祉協議会内) 
 046-285-2111 内線3793
 
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